キャッシュバック方式のクレジットカード現金化の今後は一体どうなる?
産経新聞によると
ほぼ価値のない商品を代金後払いで販売し、一部を即座にキャッシュバックする形で現金を融通する「後払い現金化」と呼ばれる商法をめぐり、貸金業法などに抵触する違法行為で被害を受けたとして、大阪府内の20~50代の男性5人が17日、業者6社に計約110万円の損害賠償を求め、大阪簡裁などに一斉提訴した。後払い現金化に関する一斉提訴は全国初。
訴状によると、原告の一人の20代男性は昨年10月、業者から二束三文の画像データの購入を契約。
即日3万円が口座に入金され、後日、データ代として5万円を支払った。同様の取引で2つの業者から計約30万円を受け取った後に、それを上回る計約41万円を支払ったという。
弁護側は、差額は貸金業法などが定める利息の上限を大幅に超え、違法だとしている。
「後払い現金化」めぐり業者を一斉提訴 大阪で全国初
参考:実質金利は年600%以上。新しいヤミ金と危惧される「後払い現金化」のワナ
キャッシュバック方式のクレジットカード現金化の今後の行方を占う
後払いで支払う方法は記載されておりませんがもしクレジットカードで支払い可能であるならキャッシュバック型のクレジットカード現金化に当たります。
そのため、この提訴での判決が原告側を認める請求となれば、現在のクレジットカード現金化業者にとって大きな影響を与えるものと言えましょう。
おまけ商品としてキャッシュバックするいう建前を使うことでこれまでは何度もその危機を脱してきたキャッシュバック型のクレジットカード現金化ですが、この判決でついに利用禁止になるかもしれません。
今回提訴された「後払い現金化」キャッシュバック型のクレジットカード現金化の仕組み
後払い現金化の仕組み
- 3万円キャッシュバック特典付きデジタルデータの商品を5万円で購入する。
支払い方法はクレジットカード。実際の支払いは翌月以降。一括、分割、リボ払い可能。 - 購入と同時にキャッシュバック特典が発動され3万円が購入者の銀行口座に振り込まれる。
今回提訴された件の現金化率は高い?安い?
3万円入金で5万円支払いとの場合、現金化率60%になります。
3万円÷5万円=0.6(6割)
30万円入金で41万円支払いでは現金化率73%になります。
30万円÷41万円=0.73(7.3割)
現金化率60%~73%は、クレジットカード現金化業界では古くからある現金化業者の現金化率と言えましょう。
今回提訴された件でクレジットカード現金化業界の「ふつう」が覆されてしまうのでしょうか。
単純な法律の解釈としては違法性ありませんが今回の提訴によって「みなし貸金」として判断されるのが注目されます。
この記事の監修者

三好 良則 (みよし よしのり)
金融実務18年。大手消費者金融にて審査・与信・苦情対応・広告審査・反社チェックを担当。事業者向けの資金化スキーム(請求書買取・カード現金化の違法性判断・チャージバック/クレカ規約)に精通。金融庁ガイドライン・割販法・資金決済法・特商法等の法令順守を重視し、誤解されやすい“現金化”領域で読者の安全を最優先に、適法性とリスクを一次情報で解説する。
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