アイテム現金化アプリ「CASH」の利用は避けた方がいい?

アイテム現金化アプリ「CASH」の利用は避けた方がいい?

現金化アプリのCASH

突然ですが、みなさん株式会社バンクが提供するスマホ用現金化アプリの「CASHはご存知でしょうか?

「ええ、もちろん知っているし現在利用しています」

「あっ、なんか友達の友達がやっていると聞いたことがある」

「ん?聞いたことないなあ」

と、聞いたことがある方やない方、様々いらっしゃると思います。

非常に簡単にまとめると「現金化ができるアプリ」です。

こう聞くと、「えっ?そんなことできるの?」と思う方もいるでしょう。

方法を見てみると、質屋のビジネスモデルを採用することで、実質現金化を実現しています。

モノは2か月間質扱いとし、その間はお金を払うことで取り戻せるが2か月経過後は自動的に質流れとなります。

実質では現金化できるようですが、キックオフから猛烈に申し込みがあり1日で全体金額3億を超えたところで新規の受付け一時停止という状態が報道されたことで、耳には入ったことがある方もいると思います。

今記事では、噂の現金化アプリCASH(キャッシュ)について解説します。ご利用をお考えの方はご一読されることをお勧めします。

現金化アプリCASHが、なぜそのような人気を得たのか?

最大の理由はモノを送る前に現金を手にすることができるためです。

しかも使用時に必要な情報は、スマホの電話番号のみと言う手軽さ。

株式会社BANKの現金化アプリCASH公式サイトの動画を見ると確認できます。

このようにCASHの大きな特徴は、お金を手にするとが早いことです。

関連記事にて現金化アプリとはまた別の、Amazonギフト券やiTunesギフトカードと言ったギフト券を利用することで、即日お金を作るお得な方法を解説した記事があります。

併せてお読みいただくことでさらにお得にお金を作ることができます。

Amazon ギフト券 現金化|9つの換金方法を解説します!|アマゾンギフト券を換金する!

アプリCASHを使った現金化までの流れ

現金化までの流れを説明すると以下の様になります。

株式会社BANKが運営する現金化アプリCASH

手元のアイテム(物)が一瞬でキャッシュ(現金)に変わる」をコンセプトに掲げています。

主にスマートフォンを持っている方を想定しているため、現金化にはスマートフォンアプリをあらかじめインストールする必要があります。

※当初androidだけでしたが、現在ではiPhoneでも使用することができます。

現金化アプリCASHをインストールした後

上限2万円以内で査定額が表示されすぐにお金を受け取ることができます。

利用者はスマホから、現金化したい商品ブランドなどを選んだあと、アプリ機能「アイテムを撮る」を使って写真を撮ります。

すると、一瞬にて商品の買取価格が表示されます。

買い取り代金に納得した後、買取手続きを進めるとすぐに現金化することができます。

時間にもよりますが、うまくいけば当日中にお金だけ先に受け取れます

CASHアプリの特徴

①アプリウォレットに即時反映。

②ウォレット内のお金は、ご自分の銀行口座に振り込むか、コンビニで手渡しか選ぶことができる。

③借りたお金は銀行口座に振り込まれるか、コンビニで手渡しかを選べる

④口座振込みなら午後3時までなら(銀行の営業時間)すぐに振り込まれる

⑤コンビニ手渡しなら、店にある端末で発行される番号をレジで渡すと現金を支払ってくれる。
※1万円を超えるとコンビニ受け取りが使えないそうです。

⑥アイテムを送らない(お金で返す場合)は一律15%のキャンセル料がかかる
追記:キャンセルできなくなりました。

⑦現金で返さない場合は2カ月以内にアイテムをCASHに送る
追記:アイテムは2週間以内にCASHに送るように期間が変更されました。

⑧現在(2017年8月16日)アプリはiPhoneが使用可能、Android版は近日中のリリース

⑨一度お金振り込まれた後にキャンセルをすると、キャンセル料が発生
追記:現金化した場合は返金によるキャンセルは原則認めないことになりました。

⑩返金をせずアイテムも送らない等の不正をした場合は二度とサービスを利用できない

現金化1回ごとに253円の手数料が引かれます。

売ったものはBANK社に送る必要がありますが、すぐにではなく2か月以内に送ればいいとしています。
追記:アイテムは2週間以内に送るように期間が変更されました。

売却した商品は集荷を依頼してBANK社に無料で送ることができます。

2か月2週間以内に売ったものを買い戻すことができるが、その場合キャンセル料として代金の15%を支払う必要があります。
追記:現金化した場合は返金によるキャンセルは原則認めないことになりました。

売却当日だけは買い戻してもキャンセル料などのお金はかかりません。

ここまでのまとめ

・売却金額はCASH側の査定額で上限は2万円(10万円の価値があるモノでも最大2万円)

・売却する前に手数料250円を引いたお金を受け取ることができる。

・他者に売却されるまでは2か月間2週間の猶予があり、その間は買い戻すことができる。

・売却当日以外に買い戻す場合は代金の15%をキャンセル料として支払う必要がある

このように2万円以内であればお金をすぐに作れる画期的なシステムなことから、今お金が必要な方に爆発的に利用された結果、BANK社が想定してたスピードの何百倍も超え、たった1日で査定額一時停止となっています。
※お金の引き出しは可能。
※2017年12月確認:サービスが再開されました。

こう聞いていれば、まるで夢のようなシステムですが、そうは問屋がおろさないようです。

私自身も仕組みを見て、「ん?これって大丈夫なの?」と思うような箇所が散見されたからです。

同じように感じている方は多くおり、その中には経済に詳しい専門家、金融の専門家もいらっしゃいました。

かれらも同じように「これはちょっとまずいのでは?」と言って記事を公開しております。

ヤフーニュースでも、現金化アプリ「CASH」の利用は、ブラックかグレーか分からない部分があると記事を発表しています。

その内容とは...

アイテム現金化アプリ「CASH」がネットで物議...法的な問題は?

このほどサービスが始まったばかりのスマホアプリ「CASH」(キャッシュ)が、大きな物議を醸している。

このアプリのコンセプトは、「目の前のアイテム(物)が一瞬でキャッシュ(現金)に変わる」。ユーザーはアプリ上で、手持ちのアイテムの情報を入力し、写真をアップロードすると、査定を受けられる。査定額(上限2万円以下)で承諾すれば、代金のキャッシュをすぐに受け取れるという仕組みだ。

代金を受け取ると、アイテムは、2か月以内に会社側に引き渡すことになる。アイテムを手元に残したければ、この間に代金と返金手数料(査定額の15%)をあわせて支払う必要がある。運営会社バンクによると、サービスは開始初日の6月28日だけで3億6000万円以上の利用があったといい、現在一時的に利用が制限されている。

一見、「質屋」のようなサービスのように思えるが、会社側はあくまで「売買契約」として「古物営業許可」だけを受けて運営しているようだ。だが、ネット上で、このサービスは「法的に問題ではないか」という指摘が多数あがっている。今回のようなサービスの法的問題について、吉井和明弁護士に聞いた。

●「貸金業法」違反、「出資法」違反の可能性も

――今回のようなサービスは、法的にどのような問題があるのか?

規約で定めた「売買契約」について、物を2カ月以内に引渡して、引渡しを望まない場合は、返金手数料を加えたお金を支払えばいい――ということを前提に話をすすめます。立て付けは、キャンセル料というかたちです。

売買契約と利用者への条件付き解約権留保の形をとっていますが、これは、質屋営業法において、「質屋営業」を、「物品...を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」としているものを裏側から規定したようなものという印象を受けます。

売買契約との名目に関していえば、質草の査定がまともにおこなわれなければ、売買契約において重要なはずの商品と物の対価的均衡がないことにもなり、それ自体形骸化しているように思われます。

また、実際には、2カ月以内に引渡しを受けることに、事業者側にメリットもなく、古物の売却による利益を目指しているのであれば、このような条件を付けること自体が不自然です。

さらに、アプリのUI(ユーザー・インターフェース)そのものが、アイテムをキャッシュにしたあと、そのキャッシュを返金するかしないかを選択するような立て付けになっていることも問題だと思います。

このように、本件は、実質的に「貸金」であり、規約上「売買契約」という文言となっているだけで、貸金業規制法や、質屋営業法といった取締法規の適用を免れるわけではありません。

ーー質屋営業法の許可を取得していれば、問題なかったのか?

問題がないとはいえません。質屋営業法の「質」は、占有の移転なしには成立しないからです。本件は、法的にいえば、物の譲渡を受けながら、占有を移さない譲渡担保ということになります。そのため、質をとっていない以上、質屋営業をしているとはいえず、担保の付いた単なる「貸金」があるにすぎません。

ーー「貸金」だとすると、どんな問題があるのか?

「貸金業」の登録をしていなければ、「貸金業法」違反の可能性もあります。もし、「利息」をとっているということになれば、「出資法」の問題にもなってきます。「2カ月以内に15%」が利息であれば、年利に直せば90%です。また、総額に15%が返済期間に限らず変動しないのであれば、たとえば、1カ月で返した場合、年利180%になります。

出資法上、貸金を業としておこなっている場合、年利20%を超えれば違反となり、年利109.5%を超えれば、さらに重い処罰が課されます。

ーー民事的には、どのような問題があるのだろうか?

キャンセル手数料が利息であると考えた場合、利息制限法上の制限があります(元金10万円以下では年利20%まで)。その制限を超えた場合、超えた分は無効となります。払ってしまった場合であれば、不当利得返還請求(いわゆる過払金)になるでしょうし、払っていないなら、超過部分を支払う必要はなくなります。

また、無許可で貸金業を営んでいたということであれば、貸付自体が不法原因給付として返済を求めることができなくなるということも考えられます。

さらに、仮に最初に戻り、本件が貸金契約ではないとされた場合でも、キャンセル料を取ることが消費者契約法上有効かという問題が出てきます。これについては、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等を無効とする同法9条、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする同法10条が問題となりうるでしょう。

以上のとおり、最終的には解釈の問題になるとしても、貸金業法違反や出資法違反の罰則は重く、手数料収入も全部またはかなりの部分がとれなくなってしまう可能性があり、本件は、ビジネスをおこなうにはリスクが大きすぎるように思われます。

アイテム現金化アプリ「CASH」がネットで物議...法的な問題は?|弁護士ニュース

ヤフーニュースでの記事は、この「現金化アプリCASH」にはそれ相応のリスクが含まれている可能性があるため、利用はなるべく控えた方がいいと言った口調です。

同社はヤフーオークション=ヤフオクを運営しているので、同業他社のサービスである現金化アプリ「CASH」の台頭は「脅威となる敵」とも言えるので、批判的になるのは加味しつつも、今すぐの利用は一歩置いて控えるという選択もいいのではないでしょうか?

その理由は、サービス開始初期にはトラブルも多く、改善の対応にも後手に回りやすいからです。

何かトラブルに巻きこまれて逮捕なんてことも絶対ないとは言えません。

多くの方が利用して安全が確保された状態を見届けてからでの利用でも遅くはないかなと思います。

大きくまとめると、この現金化アプリ「CASHのサービスは、クレジットカード現金化業者と同じと言えます。

クレジットカード現金化業者も1社ではなく、様々な業者が多くおり、当然みなそれぞれ特色を持っています。

その特色はいいものだけでは決してなく悪いものも残念ですが出ています。

そのため、クレジットカード現金化を行う際には、安全が確保されたお店を使うことが失敗しない方法の一つでもあるので非常に有効な手段です。

クレジットカード現金化を詳しく解説した記事がありますので併せてお読みください。

クレジットカード 現金化 |12の換金方法を解説します!|ショッピング枠を換金する!

現金化アプリ「CASH」は始まったばかりのサービスで、これをクレジットカード現金化業者に当てはめるとどう思いますか?

悪徳業者は長くは続きません。

それは、ネットが網羅されており情報の速さが大きく影響しているためです。

悪徳業者の一部は、誇大広告でユーザーにとって魅力あるサービスを掲げることです。

現金化アプリ「CASH」をこのことに当てはめると、やはりクレジットカード現金化と同じ手法を使う以上、利用者からの口コミやトラブル事例が大事なので、最低でも1年以上運営された後に、利用を自己責任で行う方法が賢明かもしれません。

cashの考え自体は悪いモノではありません。

置き場には困っているが処分したかったものや、自分の家にあるいらないものを処分するという意味で、出品するのはいいと思います。

しかし、高い換金率を求めている場合には損をする可能性が高いサービスです。

cashは質屋をベースにした中古買取業者なので、結局何か「売る物」がないと現金を手に入れることができません。

類似サービスでメルカリナウもありますが、こちらも同じく「いらないモノ」「ゴミ」や「処分」と思っているものを売るのは良いと思いますが、高換金率の現金化を求めている方には全く向かない、非常に損をしてしまう可能性が高いサービスですので覚えておいてください。

なんでもOK」の代わりに、どちらも「査定がとても低い」ことが多く、別途振込手数料もかかります。

アイテム現金化アプリCASHやメルカリナウはもう一つ利便性に欠けることがあります。

それは、平日の14時以降は翌日振込、休祝日の振込は不可と言うことです。

コンビニ受取りは1万円未満」なので、少額しか現金化できないのがCASHの実情です。。。

また、期限内に商品を発送しなかった場合は、損害賠償請求も含めた法的手段を行うと利用規約で定めているので、送るのがちょっと遅れただけで裁判所から呼び出される可能性があります。

このサービスはネットを通じて幅広く浸透してますが突き詰めると小規模質屋レベルなので、現金が欲しい人は即日で高換金率の現金化が一番あっているのではないでしょうか。

【悲報】運営元のBANK社が解散!即時買取アプリの行く末は...

大手ニュースメディアCNETの情報によると、2020年9月12日、同社代表取締役兼CEOの光本勇介氏のウェブサイトにて、チームを解散すると発表。

即時買取アプリ「CASH」や「モノ払い」、後払いタイプの旅行サービス「TRAVEL Now」を手がけるバンクは2020年9月12日、同社代表取締役兼CEOの光本勇介氏のウェブサイトにて、チームを解散すると発表した。

今回、解散する理由として同氏は、各サービスについて可能性と面白さをまだまだ秘めているとしつつ、「これらの事業を、自分たちの資本とチカラだけでは、希望するスピードで、理想とする規模の事業にするのに時間がかかる」としている。なお、事業単体では2サービスとも直近で黒字化したという。

各サービスについては、引き続き提供。TRAVEL Nowに関しては、10月上旬に事業売却を予定。CASHやモノ払いについても、複数社から話があり、協議を続けているという。

即時買取アプリ「CASH」などを手がけるバンク、解散へ--各サービスは継続

サービス単体では黒字とのことですが、途中でDMM.comに株式譲渡したり、その後再取得したりと運営はなかなか一辺倒にいかなかったことが推測されます。

即時買取アプリと言う、ありそうでなかったものを広げた、素晴らしい着眼点を持った光本さんはZOZOタウンの元を作ったりと、非常に優秀なイノベーターと言えましょう。 まさにスタートアップの天才です。

スタートアップ後の運営を他の企業に売却譲渡したりすることで、事業を拡大させていますので、きっとCASHの運営も第三者に流れていくことでしょう。

即時買取アプリは利用者運営者共に大きなリスクを抱え持つので、もしかしたら未来は明るくないかもしれません。

それなら、CASHを利用するよりももっといいサービスがあるのをご存知ですか?

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